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給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続を行える人の内、定期的に収入を得る見込みがある人で、その変動の幅が小さい場合に利用する事ができます。具体的には、サラリーマンや公務員などが適用されます。手続は小規模個人再生手続と違い債権者の同意は不要です。でも返済金額が大きくなる事があります。そして期間によっては申立ができないのです。 PR |
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